事故情報詳細

  • 概要

    概要の一覧表
    事故概要・災害発生時の状況 当該製品を開く際に、当該製品で幼児(1歳)が指を挟み重傷を負った。
    • 発生日時場所

      発生日時場所の一覧表
      事故発生年月日 2015年04月04日
      発生場所 徳島県
  • 発生時の施設・事業体制

    • 発生時の体制

      発生時の体制の一覧表
      クラス構成
    • 教育・保育等従事者

      教育・保育等従事者の一覧表
  • 事故にあった子供の状況

    • AI マークの情報は、AIにより設定された値を示しています。
    事故にあった子供の状況の一覧表
    年齢・年代 AI 1歳
    性別 AI その他
  • 事故状況

    • 発生時の状況

      • AI マークの情報は、AIにより設定された値を示しています。
      発生時の状況の一覧表
      事故種別 AI はさまれる
      火災 いいえ
      一酸化炭素中毒 いいえ
    • 事故の転帰

      事故の転帰の一覧表
      死亡者数 0
      重症者数 1
      軽症者数 0
      後遺障害 いいえ
  • 事故発生の要因

    • 事故誘因

      事故誘因の一覧表
      事故の起因物 ベビーカー
      製品被害 いいえ
      事故原因 調査の結果、 ○事故発生時、使用者は挟まった幼児の指を無理に引き抜いた。 ○幼児が指を挟んだ箇所は当該製品(正面から見て)右側の後輪フレームとその受け部の間の折り畳み機構部であり当該製品が開かれるのに伴い間隔が狭くなる箇所であった。 ○当該製品の可動部分及びフレームに破損や変形は認められず折り畳み動作に異常は認められなかった。 ○指挟み部の近傍には「指挟みに注意する」旨のシールが貼付されていた。 ●当該製品の折り畳み機構に異常は認められなかったことから幼児が折りたたみ機構部に手を掛けていることに気が付かず当該製品を開いたため幼児の指が後輪フレームとその受け部の間に挟まり挟まった指を無理に引き抜いたために負傷したものと考えられ製品に起因しない事故と推定される。なお本体及び取扱説明書には「開閉操作は子供の手指などを挟まないよう子供が接触した状態では行わない」旨表記されている。
  • 事故発生の要因分析

    • ソフト面

      ソフト面の一覧表
    • ハード面

      ハード面の一覧表
    • 環境面

      環境面の一覧表
    • 人的面

      人的面の一覧表
    • 自治体コメント

      自治体コメントの一覧表
  • 保有機関情報

    保有機関情報の一覧表
    保有機関 経済産業省
    データベース 保安ネット公表ポータル
    事故ID CSD012_000446
    データ提供元データ番号 A201500125
    登録年月日 2026年03月03日
    受付年月日 2015/05/20
  • 類似

    類似の一覧表
  • その他

    その他の一覧表
    第三者委員会審議年度 2016
    第三者委員会開催回 1
    取得年月日 2025/02/15